ソフトウェアの改善に関して、それを当月の費用にして良いか否かということは、それが修繕に関する費用か、新たな効用を生み出すものかによって変わる。費用にできない場合には固定資産することになる。ただし償却資産税の対象にはならない。
ソフトウエアにつきプログラムの修正等を行った場合において、その修正等が、プログラムの機能上の障害の除却、現状の効用の維持等に該当するときはその修正等に要した費用は修繕費に該当し、新たな機能の追加、機能の向上等に該当するときはその修正等に要した費用は資本的支出に該当する( 基通7-8-6の2 )。
なんか調べていたところでは、Windowsのアップデートに関して、今まで使っていたWindows95がサポート切れになる際に、2019にアップデートするのは必要な効用を維持するため(適切なサポート下でソフトウェアを使用するという効用)に行うことだからその費用は当月の費用にして良いだろうとか書いている税務系のサイトもあって、そんなことまで費用にしていいのかと思った。ちょっとやりすぎの感がある。
例えば会社の方針でAという仕事を処理するソフトウェアを作ったとする。そのあとでやはりBという仕事もそのソフトウェアで処理したいとなって、方針転換により、マスタに製品登録を追加するとする。それは現状の効用の維持等に該当すると言えるのか。現状の紅葉よりは新たな効用を持たせていると考えるその境目はなんなのか。
ソフトウェアのことを調べると自社開発ソフトウェアのことばかり出てくるけど、他社から買ってきたソフトウェエアの修繕費判定のことをもっと書いてほしい。
そもそも無形資産に償却資産税がかからないというのはなぜなのだろう。ちょっとわからないなと思ってしまう。政策なのだろうか。